- 2024-11-19
赤ちゃんの名前を出生届に記入して届け出たものの、やはりもう一方の方が良いかも、と思ったとき、一度提出した名前は変更できるのでしょうか。
大切な赤ちゃんの名づけは、慎重に考えていても最後まで迷ってしまいます。
はじめから一つの名前に決めておく、という人もいますが、いくつか候補を挙げて生まれてきた赤ちゃんのイメージにより近いものを名づけることもあるでしょう。
赤ちゃんの名前を出生届に記入して届け出たものの、やはりもう一方の方が良いかも、と思ったとき、一度提出した名前は変更できるのでしょうか。
ここでは、一度出生届の氏名欄を記入して提出した名前を変更できる?という疑問について考えていきましょう。
Q:一度提出した名前は変更できる?
A:赤ちゃんの名前を出生届に記入して一度提出してしまった後でも、名前の変更は可能です。
しかし、家庭裁判所を通じて再度名前変更の申し立てを行い、「正当な理由」がある場合のみに認められます。この「正当な理由」というのは、家庭裁判所の判断に委ねられます。
「正当な理由」とは、具体的には「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」を言うため、単にイメージが合わなかったから、などという理由で名前を変更することはできません。
この申し立ては、本人が15歳未満である場合は、法定代理人となる両親が家庭裁判所に申し立てをします。
必要書類を整えるだけでなく、収入印紙や郵便切手代などの費用がかかります。
これまでに、名前部分の変更が認められた例として、以下のようなものがあります。
名の変更が認められた例
- 出生届の誤りがあった場合
- 命名当時使えず、新たに追加された人名用漢字に変更(例:皇太→煌太)
- 親族や近隣に同姓同名の人がいて混乱を来す場合
- 営業上の理由による襲名
- 難解、難読な名前
- いじめや差別を助長する、珍奇な名前
逆に、名前部分の変更が認められなかった例は以下のものがあります。
名の変更が認められなかった例
- 姓名判断に基づく改名
- 長年使用している通称への変更(社会生活上に大きな支障がない場合)
正当な理由かどうかを判断するには、ケースバイケースといえます。
一方で、名前の「読み」については、戸籍に表示がないため、たとえば「幸子」さんを「ゆきこ」さんと読むのか、「さちこ」さんと読むのかは特に制限がありません。
お住まいの自治体によっては、住民票にフリガナが記載されることがあり、その場合は名前の「読み」について、変更できることもあります。
赤ちゃんの出生届は慎重に記入しよう
名前は一生使っていくものです。赤ちゃんを大切に思う両親なら、愛情を込めて慎重に名づけることでしょう。
ですが、もし漢字を誤って出生届を提出してしまった場合や、キラキラネームでいじめにつながる可能性のある名前については、後から変更できることもあります。
変更ができるとはいえ、手続きがとても煩雑なため、名づけはより慎重に行った方がいいですね。