- 2020-9-16
この記事ではフォトスタジオを運営する方向けに、商標の必要性や、フォトスタジオが商標を取得する場合のポイントを解説します。
商標取得について興味のある方はぜひ参考にしてみてください!
商標登録が必要なのはなぜ?
結論から言うと、商標登録をしていないことで、他のスタジオなどに訴えられるリスクが上がるからです。
現在、国内のフォトスタジオの数は1万以上とも言われ、地域によっては多くのライバル店と比較される場合があります。
インターネットの発達もあり、情報サイトなどから競合店のスタジオ名を簡単に調べることが可能です。
もし万が一、スタジオ名が他の店舗と被ってしまった場合、商標権の侵害で訴えられてしまうかもしれません。
商標権侵害で訴えられるとどうなるか
もしスタジオ名がかぶってしまったお店に商標権を取られて訴えられた場合、
- お店の名前が使えなくなる
- 損害賠償を請求される
などのリスクが発生します。
スタジオ名を変更せざるを得なくなった場合、看板の変更、行政や情報サイトなどの各種登録変更など様々な手間が発生します。
最悪の場合、高額な賠償金を請求され、営業を続けられなくなってしまうかもしれません。
フォトスタジオの商標の取り方
それでは、フォトスタジオが商標登録したい場合はどうすればいいのでしょうか?
商標登録の出願自体は弁理士が作業を代行してくれます。ただし、出願前に事業内容に合わせて取得する商標の区分と種類を決める必要があります。
商標区分とは?
区分とは45種類に分けられた商品・役務カテゴリーのことです。
出願時に区分を指定する必要があるため、提供するサービスがどの区分に含まれるかを調べる必要があります。
商標登録は1区分出願するごとに費用が掛かります。
また、区分と合わせて指定役務(商品やサービスの詳細名称)を指定する必要がありますが、こちらは何個指定しても追加費用はかかりません。
詳しい内容はこちらで説明しています。
商標の種類とは?
商標は、文字・音声・形状など様々な種類での取得が可能です。
商標の種類についての解説はこちらの記事を参考にしてみてください。
→商標の種類!現役弁理士がわかりやすく解説します!(特許出願ラボへ)
フォトスタジオが取得するべき区分は?
フォトスタジオが商標を取る際、第一優先で取得しておきたい区分が「写真の撮影」が指定役務に含まれる第41類です。
予算が許すようであれば「写真用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け」などが含まれる第40類も併せて取得するとより安心感があるでしょう。
どれか1つであれば第41類の区分で出願を出すのがおすすめです。
どの種類で出願すればいい?
商標は様々な種類で登録することができます。
どの種類で商標を取得するかは、”どこまでしっかり守りたいか”によって異なります。
スタジオ名で商標を取る場合、
- カタカナ/ひらがな/感じ
- ローマ字
- ロゴ
など確実に権利を守るなら三つの種類で商標を取得しておくのが安全です。
ただし、出願は1種類ごとに料金がかかるため、どれか1つに絞るのもいいでしょう。
スタジオ名はかな表記ではなく、横文字表記にしているお店も多いかと思うので、どの種類で商標を取るべきかは担当弁理士さんとよく相談して決めましょう。
商標取得の費用は?
商標取得に係る費用は、相場は1区分あたり約140,898円です。
より詳しい商標取得費用の内訳についてこちらの記事で解説しているので、気になる方は参考にしてみてください。
実際に商標を取得しているフォトスタジオ!
全国に店舗を展開する大手写真館、スタジオアリスは、第41類「写真の撮影,インターネットを利用した写真の撮影に関する情報の提供,写真アルバムの制作,電子写真アルバムの制作」などで80件以上の商標を取得しています。
カメラのキタムラが全国展開する子供写真館、スタジオマリオも第41類で商標を取得しています。
フォトスタジオの商標取得は特許ラボにお任せ
スタジオの屋号を守るうえで商標登録は非常に強力な切り札です。
商標登録していないと、他スタジオから訴えられたりなど、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
商標登録に興味がある方は、まずは一度弁理士に相談してみてはいかがでしょうか?
特許出願ラボではあなたに合った弁理士を見つけることができます。
無料で利用可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。