- 2024-11-19
赤ちゃんが生まれると、さまざまな手続きが待っています。期限があるので、ノンビリしてもいられません。
赤ちゃんが一生使っていく名前だからこそ、よりイメージにぴったりな名前をつけてあげたい!というパパやママがほとんどではないでしょうか。
事前に名前を一つに確定するよりも、実際に生まれてきてから、よりイメージに合った名前をつける、ということもあります。
いくつか名前の候補を挙げていても、ずっと決まらないまま何日もたってしまった、ということもありそうですよね。赤ちゃんの名づけは、期限などがあるのでしょうか。
ここでは、「赤ちゃんの名づけに期限はあるの?」という疑問について考えていきます。
Q:赤ちゃんの名づけに期限はあるの?
A:赤ちゃんの名づけは、出生届に氏名を記入することで完了します。出生届は、赤ちゃんが生まれてから14日以内に提出しなければなりません。つまり、赤ちゃんの名づけは生まれてから14日以内に完了しないといけない、ということです。
このときに注意したいのが、出産日を含めて14日以内、ということ。また、国外で出産した場合は3カ月以内に出生届を提出する必要があります。
この14日を経過した後でも、出生届自体は提出可能ですが、追加で「経過通知書」を提出する必要があり、「過料」と呼ばれる罰金を徴収される可能性もあります。
もし、どうしても名前が定まらない場合は、出生届を空欄にして提出することもできます。この場合、名前が決まった後に「追完届」を提出して戸籍上の名前を修正する必要があります。
赤ちゃんの名前は14日以内に届け出るのがベター
赤ちゃんの名づけは、大切だからこそ迷ってしまう気持ちも分かります。
しかし、14日を過ぎて提出すると、追加書類や過料を考えると、やはり規定されている14日以内に出生届を提出した方がスマート。
そして、追完届で後から名前を修正する方法は、戸籍に新たに名前を追加するため、出生届提出後に名前の記載を追加した、という履歴が残ってしまいますので、いずれにしても14日以内に届け出る方が良いでしょう。