- 2024-11-19
赤ちゃんが誕生すると、さまざまな手続きが待っています。制度の異なる海外での出産は、取得する国籍も関わる大問題にも発展します。ここでは、「海外で出産したらどうするの?」という疑問について考えてみましょう。
初めて子どもを持つときはもちろん、海外で出産するとなると手続きがちょっと心配ですよね。
Q:海外で出産したらどうするの?
A:海外で出産した場合、その国の日本大使館で生後3カ月以内に出生届を提出します。期限内に日本の役所に提出しても構いませんが、里帰りに必要な新しく生まれた赤ちゃんのパスポートを取得するのに時間がかかることもあるので、余裕をもって手続きしましょう。
国籍取得の考え方には、主に二つあります。一つは出生地で決まる「生地主義」、もう一つは両親から受け継いだ血縁関係で決まる「血統主義」です。
生地主義を採用しているのは、アメリカ、カナダ、ブラジルなど、血統主義のうち父親の優先するのがインドネシア、スリランカ、イラク、イランなどで、両親いずれかの国籍を取得できるのが日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、インド、ドイツ、フランスなどです。
生地主義を採用するアメリカなどで赤ちゃんが出生国の国籍を取得するようなケースでは、日本国籍も保持するために必ず日本大使館もしくは日本の役所に出生届を生後3カ月以内に提出しなければなりません。期限が過ぎると、日本国籍を喪失し出生地の国籍しか残らないので注意です。
海外での出産は赤ちゃんの国籍に注意しよう
出産の手続きは、初めてのことが多く迷ってしまいます。
海外で出産する場合は、国籍も関係するデリケートな問題。定められた方法で期限内に赤ちゃんの出生届を提出してあげてくださいね。